北本市議会 2022-12-20 12月20日-07号
意見書の提出について定めている地方自治法第99条は、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができるというものです。 具体的に固有名詞を当てはめるなら、北本市議会は、北本市の公益に関する事件につき意見書を埼玉中部環境保全組合に提出できるということになります。 埼玉中部環境保全組合が行政庁に当たるので意見書の提出が可能になります。
意見書の提出について定めている地方自治法第99条は、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができるというものです。 具体的に固有名詞を当てはめるなら、北本市議会は、北本市の公益に関する事件につき意見書を埼玉中部環境保全組合に提出できるということになります。 埼玉中部環境保全組合が行政庁に当たるので意見書の提出が可能になります。
また、NPO法人や協同組合と異なり、行政庁の許認可等を必要とせず、法律に定められた要件を満たし、登記をすることで法人格が付与されるとのことで、手続も簡便化されていることも新制度を利用される方にとって利点であると捉えております。 町民にとっての利点といたしましては、これまでなかった新たな働き方をつくり出し、雇用の受皿としての役割も期待されます。
次に、その調査結果を基に、長期使用構造等に該当しているかどうかのチェックリストや図面等を作成しまして、民間の評価機関、これは登録住宅性能評価機関でございますが、こちらにおいて性能評価などを受けた後に、維持保全計画を添えて所管行政庁である市に申請いたしまして認定を受けることとなります。 以上でございます。
建築基準法の一部改正では、改正前は応急仮設建築物の存続期間が最長2年3か月でしたが、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ公益上やむを得ないと認めた場合には1年ごとに存続期間を延長することが可能となる規定が加えられ、それ以降の項が順次改められたため、ふじみ野市手数料条例別表46項の仮設建築物建築許可及び別表55の用途を変更して興行場等とすることの許可にそれぞれ反映するものでございます。
同法第42条第2項においては、幅員4m未満の道として特定行政庁が指定したものについては、道路の中心から2m、水路等がある場合は道と水路の境界線から道がある側に4mの線を道路境界線とみなすと規定しており、建築物を建て替えする際は後退が必要である旨、相談時などに認識していただいているところでございます。 以上でございます。 ○井手大喜 議長 小宮山建設部長。
改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律では、所管する行政庁への長期優良住宅建築等計画の認定申請の際は、通常、認定申請者が事前に民間の登録住宅性能評価機関に対して、長期優良住宅の認定基準である劣化対策、耐震性能、維持管理のしやすさなどの技術的な審査を依頼しますが、当該審査は法令上の位置づけがありませんでした。
◎建築安全課長 今御質疑がありましたとおり、ほかの特定行政庁、12の特定行政庁ございますが、今回の12月定例会で手数料条例の改正をすると伺っているところでございます。 以上でございます。 ○委員長 ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○委員長 ないようでございますので、第104号議案に対する質疑を終了いたします。
家屋が破損等し危険な場合は、特定行政庁である埼玉県越谷建築安全センターに連絡し、対応していただいております。 また、空き家で所有者が現地に居住していないなど連絡が取れない場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき所有者を調査し、郵送により所有者へ適切な管理をお願いしております。 以上でございます。 ○永末厚二議長 2番、高橋まゆみ議員。 ◆2番(高橋まゆみ議員) ありがとうございます。
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた優良な住宅であり、この性能のほか、良好な景観形成に配慮した居住環境を含め、住宅の建築計画と維持保全計画を建築主等が作成し、その計画を所管行政庁が認定いたします。
ただいまご説明していただいたとおりであろうかと思うのですが、我々議員のところにはこういった細かい情報というのは、行政庁から情報が出てくるわけではありません。
改正後は、評価機関と所管行政庁それぞれの審査範囲が見直され、住宅性能表示制度の評価書を取得する場合、併せて長期優良住宅の技術審査の確認も可能となり、市の行う認定審査の内容が統一される形で変更となりますことから審査手数料を改定するものでございます。 続きまして、条例改正事項の2点目の丸印、住戸単位の認定から住棟認定への変更に伴う認定申請の審査手数料の徴収方法の変更についてでございます。
本請願の要旨は、持続可能な社会に向けて、脱炭素化、再生可能エネルギーの大幅な拡大を求める意見書を国会及び関係行政庁に提出することであり、その要旨として、1、次期エネルギー基本計画において、再生可能エネルギーの電力目標を欧州のOECD加盟国の実績並みとし、再生可能エネルギーを推進する政策を早急に進めること。
国会及び関係行政庁に意見書を提出する今回の請願も私たちにできる行動の一つです。 以上のことから賛成討論といたします。 ○工藤日出夫議長 次に、反対討論を許可いたします。 〔発言する人なし〕 ○工藤日出夫議長 次に、賛成討論を許可いたします。 桜井議員。 ◆2番(桜井卓議員) 2番、桜井卓です。 議請第4号について、賛成の立場から討論をいたします。
地方公共団体の議会は、意見書を国会または関係行政庁に提出することができるとする地方自治法第99条によって国会に請願を出すという形を取らせていただいております。都連のほうに働きかけをしたのかということでございますけれども、個別の議員にはそういうお話もさせていただきましたが、私は、先ほど申したように、中止、延期というわけではないというところはございます。 以上です。
市は、国を動かしている役割があると考え、地方自治法第99条の規定に基づき、次の事項を基本とする「「2030年エネルギー基本計画」は脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高めることを求める意見書」を、国会及び関係行政庁に提出することを求めます。 [請願事項] 1 国は、次期エネルギー基本計画で、2030年度の再生可能エネルギー電力目標を45%以上、2050年度は100%とすること。
省エネ基準への適合を要件とする建築物の規模につきまして、床面積の合計の下限を2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げまして、基準適合義務の対象範囲が拡大されましたため、限定特定行政庁である本市も審査を行う可能性が生じるということから、新たな手数料を別表10に規定するものでございます。
◎行政経営部長(小田川史明) 成果指標の設定に当たりましては、毎年度数値を計測することができ、かつできる限り他の行政庁と比較可能なものになるよう留意いたしました。 また、今後進行管理の中で、指標が実態にそぐわないと判断した場合には柔軟な対処ができるよう、指標の見直しも可能といたしました。 ○議長(大室尚議員) 1番、田島純議員。
◎庁舎建設室長 今後発注する工事に土壌分析調査をあらかじめ行うことにつきましては、工事内容や過去の敷地における利用状況など、条件はおのおの異なることから、一律とはいきませんが、関係法令を遵守した上で、また、行政庁等への聞き取りや市の関係部局と情報などを共有する中で、今後の工事に生かしていくことを検討してまいります。 以上です。 ○委員長 ほかにございますか。 中野委員。
一方、準則主義は、法律に定める要件を具備していれば、行政庁の認可や許可を要せずに法人の設立を認めるものでありますが、労働者協同組合法第124条では決算関係書類等の提出、同法第125条では報告の徴取、同法第126条では検査等の規定があり、労働者協同組合設立後は、法令に基づく報告等が必要となります。 以上でございます。 ○飯田恵議長 よろしいですか。 5番・武井誠議員。
県の補助対象から除外されている12市は特定行政庁でありまして、それぞれの市が確認や補助等を運用しているためです。 次に、籠原駅北口駐車場の利用率ですが、有料分で25台の駐車枠は1日当たり2回転、365日の利用を見込んでいます。今回、歳入予算が昨年度に比べて少なくなっておりますが、これにつきましては新型コロナウイルス感染症の影響を加味したものです。 以上です。 ○三浦和一議長 ほかに。